新型コロナウイルス感染症関連
5類感染症へ移行後の荒川沖幼稚園における新型コロナウイルス感染症対策について
〇出席停止期間の基準
・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
〇出席停止措置の取り扱い
・無症状の感染者に対する出席停止の期間については、検体を採取した日を0日目として、5日を経過するまでを基準とする
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
・「発症した後5日を経過」や「症状が軽快した後1日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
・出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、感染者に対してマスクの着用を推奨すること。
〇その他留意事項
・登園を再開する場合は、陰性証明書の提出は不要
〇濃厚接触者の取り扱い
・濃厚接触者としての特定は行われない
※同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染や園内で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった園児のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした者であっても、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、直ちに出席停止の対象とする必要はない
〇感染が不安で休ませたい場合
・合理的な理由により、感染不安で休ませたいと相談があった者等については、園長の判断により「出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことが可能
〇発熱や咽頭痛、咳など普段と異なる症状がある場合
・自宅で休養することが重要であり、無理をして登園しないよう周知や呼び掛け
・意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることは不要
〇感染状況が落ち着いている場合
・家庭との連携による園児の健康状態の把握
・適切な換気の確保
・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
・幼稚園での活動においてはマスクの着用を求めないことが基本
・給食の場面においては、飛沫を飛ばさないようにすることにより、黙食は必要ない
〇園や地域において感染が流行している場合
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控える
・園児間で触れ合わない程度の身体的距離の確保
〇通園バスにおける対応
・手指消毒や検温、健康観察
・車内の消毒及び換気
〇保育室における対応
・園児の健康状態の観察
・手洗いの指導、手指消毒
・季節を問わず、こまめに換気
・清掃などで環境衛生を良好に保つ
・定期的に保育室、遊具や玩具等の消毒
・職員の体調管理